司法書士
懲戒処分が官報に公告される司法書士
司法書士が各種法律に違反する行為を行った場合、その事務所の所在地にある法務局、或いは地方法務局長は、当該の司法書士もしくは司法書士法人に対して処分を課すことになっています。
内容は、戒告、2年以内の業務の一部または全部の停止、業務の禁止もしくは解散です。これは司法書士法の第四十七条及び四十八条によるものです。
そして、その懲戒処分を行った法務局或いは地方法務局長は、その内容を官報に公告することになっています。これは司法書士法第五十一条の懲戒処分の公告によるもので、官報への公告が義務付けられているものです。
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